介護保険での訪問看護・訪問リハビリ

〈介護保険で受けられる方〉

※介護保険をご利用になる場合は、お住まいの市区町村に申請し、認定を受ける必要があります。
※要介護・要支援認定を受けている場合でも、医療保険が適用される場合があります。
1.医師から特別訪問看護指示書が発生された場合(退院直後、急性増悪など)
2.精神科訪問看護指示書が発行された場合
3.「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する場合

〈医療保険で受けられる方〉

40歳未満・・難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた方。
40~65歳未満・・40歳未満と同様。介護保険の特定疾患に該当しない方。
65歳以上・・介護保険の要介護、要支援認定を受けていない方で訪問看護が必要な方。

〈実費での訪問看護・訪問リハビリ〉

年齢や疾患の種類による利用制限はないので、お気軽にご相談ください。(例 病院受診の付き添いなど)

訪問看護を利用する費用

〈介護保険で訪問看護を利用する場合〉

■基本利用料・・毎回、他の居宅サービスと同様に費用の1~2割を負担。
■その他の負担・・支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費負担

健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合

■基本利用料
•70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担
•70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
■その他の負担
•一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担
•死後の処置(エンゼルケア)は実費を負担(10.000円)