24時間365日安心を支える訪問看護サービス

主な訪問看護・訪問リハビリのサービス

専門のスタッフがお一人おひとりの療養生活を支えます

  • 病状の観察・・病気や障がいの状態・血圧・体温・脈拍などのチェック。異常の早期発見。
  • 医師の指導による医療処置・・点滴、カテーテル管理(胃ろう、尿留置カテーテルなど)インシュリン注射など。
  • 在宅療養のお世話・・身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助、指導。
  • 薬の相談・指導・・薬の作用、副作用の説明。飲み方の指導、残薬の確認など。
  • 医療機器の管理・・在宅酸素、人工呼吸器などの管理。
  • ご家族への介護支援・相談・・介護方法の助言、病気や介護の不安の相談。
  • 床ずれ予防・処置・・床ずれ防止の工夫や指導。床ずれの手当て。
  • ターミナルケア・・ガン末期や終末期をご自宅で過ごせるよう支援。
  • 介護予防・・健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐ助言。
  • 在宅でのリハビリテーション・・予防や機能の回復。嚥下機能訓練など。

ご自宅以外でも、地域にあるグループホームなどでもサービスを提供できます。

特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等)にも訪問できます!
介護保険を利用しての訪問看護(訪問看護ステーションから理学療法士等によるリハビリテーションを含む)は認められていませんが、下記の(1)か(2)に該当する場合は医療保険が適用され訪問看護が可能です。
(1)特別訪問看護指示書の交付があった場合
  ・急性増悪等の理由により、主治医から特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、訪問看護ステーションからの訪問が可能です。
  ・特別訪問看護指示書は、14日を限度とし、月1回。ただし、気管カニューレと重度褥瘡の場合は月2回の交付が受けられます。
(2)「厚生労働大臣が定める疾病等」※ に該当する場合
  ・疾患名が明記されている訪問看護指示書の交付が必要です。

※厚生労働大臣が定める疾病等
①末期の悪性腫瘍 ②多発性硬化症 ③重症筋無力症 ④スモン ⑤筋委縮性側索硬化症 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦ハンチントン病 ⑧進行性筋ジストロフィー症 ⑨パーキンソン病関連疾患 ⑩多系統萎縮症 ⑪プリオン病 ⑫亜急性硬化性全脳炎 ⑬ライソゾーン病 ⑭副腎白質ジストロフェィ― ⑮脊髄性筋萎縮症 ⑯球脊髄性筋萎縮症 ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑱後天性免疫不全症候群 ⑲頚髄損傷 ⑳人工呼吸器を装着している状態

以上20疾病等は医療保険で週4回以上の訪問看護が認められており、介護認定を受けていても医療保険が優先されます。